いつもマイカーとして福祉車両を乗り回しているという人であっても、遠出の旅行をする場合などには、さらに大型でグレードの高い自動車のほうが、疲れやストレスなく運転ができるので便利なものです。そこで、こうした特別な機会に限って、マイカーとは別の福祉車両をレンタカーとして借り上げるというのも、有効な選択肢のひとつであるといえます。このような場合ですが、もしも高速道路、その他の有料になっている高規格道路をレンタカーの福祉車両で走行するのであれば、いつものように料金の減免が適用されることにはなりませんので、注意をしておかなければなりません。高速道路や有料道路の走行料金の減免を受けるにあたっては、市町村役場の障害福祉課や福祉事務所などの窓口に申請をして、身体障害者手帳や療育手帳などにその旨の記載をしてもらわなければなりません。
自動料金収受システムを使用している場合には、さらに車載器およびナンバープレートの番号をセンターに登録をする必要も生じてきます。こうしたことから、レンタカーのように一時的に使用する車両の場合、あらかじめ申請をした車両のナンバープレートの番号などとは異なってきてしまいますので、減免が受けられないというわけです。福祉車両をはじめ、身体障害者などが日常的に利用する車両の減免措置は、道路行政を所管している国土交通省の自動車交通局が発出した通知にもとづくものですので、道路を管理している会社が違っていたとしても、ほとんどの高速道路や有料道路で同様の取り扱いとなっています。